○足立信也君 これ、訴訟事案で、個別の判決によってということを言われないだけまだいいんですが、今の話からいくと、一定の基準がなくて全部個別個別に判断するしかないという話になりつつあるので、それじゃ全体の働き方改革の話にならないですよ。
ただいまの御指摘の中で、福島第一原発事故に関する訴訟というお話が出ましたが、個別の訴訟事案についてコメントすることは差し控えさせていただきたい、あくまで一般論としてお答えをしたいと、このように考えております。 まず、債務不履行についてでございますが、御指摘のとおり、今回の改正案では、債務不履行に関する過失相殺に当たって考慮すべき事由として、損害の発生や損害の拡大を追加することにいたしております。
是非、岸田大臣、こういった外交関係、これから国際司法裁判所を使った訴訟事案というのは増えるということも想定しますと、外務省と法務省との連携強化という意味で法務大臣権限法を改正する部分というのがあろうかと思われるんですが、その辺りは検討をお願いしたいというふうに思います。 次に、武器輸出新三原則の方に移りたいと思いますが、今年の四月に政府は武器輸出新三原則を閣議決定いたしました。
そこで、法務省にお伺いしたいんですけれども、司法省が前面に出たオーストラリアに対して、ジェネラリストの外務省が法廷闘争に当たる日本の体制が一つの敗因ではなかったかと私は考えるわけでありますが、国際法上の訴訟事案が増えると今後想定しますと、こうした国際司法裁判所に法務大臣が関われるような体制が必要ではないかと思いますが、現体制では法務大臣権限法でこうした関わりはできるのでしょうか。
政府特別補佐人(小松一郎君) これは、私自身が何度も御答弁しているだけでなく、歴代内閣法制局からも、私の記憶によれば昭和三十年ぐらいから一貫して御答弁申し上げているところでございますけれども、憲法の解釈を最終的に示す権能を有する国家機関は、憲法第八十一条により、いわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である、ただし、裁判所の判断が示されるためには、これは司法権の作用でございますので、具体的な訴訟事案
しかし、この権限は司法権の作用でございますことから、ドイツとかフランスにございますような憲法裁判所、これがあれば抽象的な形で憲法裁判所に解釈を問うということが可能なわけでございますが、現行日本国憲法下においては、これは憲法の改正以外、せずにですね、この憲法裁判所を設けることはできないという見解でございまして、現行日本国憲法下においては、最高裁判所の判断が示されるためには具体的な訴訟事案が提起されることが
しかし、当該最高裁判所の権限は司法権の作用でございますことから、ドイツとかフランスにございますような憲法裁判所がない現行日本国憲法下においては、裁判所の判断が示されるためには具体的な訴訟事案が提起されることが必要であり、仮に裁判所の判断が示された場合でも、その判断は当該個別の訴訟についてのみ効力を有するということでございます。
したがって、憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるものでございますが、当該権限は司法権の作用でございますので、ドイツ、フランスにございますような憲法裁判所がないという現行日本国憲法のもとにおいては、裁判所の判断が示されるためには具体的な訴訟事案が提起されることが必要でございまして、また、仮に判断が示された場合でも、裁判所の判断は当該個別の訴訟についてのみ効力を有するということでございます。
したがって、憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるものでございますが、当該権限は司法権の作用でございますところから、ドイツ、フランスにあるような憲法裁判所がない現行日本国憲法下においては、裁判所の判断が示されるためには具体的な訴訟事案が提起されることが必要であり、その場合でも、裁判所の判断は当該個別の訴訟についてのみ効力を生じ、したがいまして、第一義的には、憲法解釈は、行政機関が動いて、行政権
ただ、その要件を設ける際に何か外形的に、例えば財産規模が何千万円以上なければ駄目だですとか、職員が何名以上いなければ駄目だですとかということで設けられるべきではなく、実際にはボランティア的な活動で実務を運営することもありますし、訴訟事案があって忙しい時期に臨時で応援をしていただく、人を雇用するといったこともあろうかと思いますので、そういったことが実質的に行えるかどうかという実質面で判断される、そういう
米国におけるジュゴンの保護に関する訴訟につきましては、米国内での訴訟事案でもあり、所見を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
○日出英輔君 そうしますと、今、芳山参考人は、二三%について住民訴訟事案で自治体が訴訟参加をしたと。そうすると、残りはしなかったということになるわけですね。
ただ、人に危害を与えた場合における報告に関しましては、その後の訴訟事案に備える必要があるということから、今回の改正ではこの点については軽減はいたしておりません。 ただ、書類をたくさんつくればいいというものではないんで、なるべく警察官の武器使用をした後の負担が事務的にも経済的にも精神的にも軽減をするように、そういう形で私どもこの規則を運用してまいりたいというふうに考えているところでございます。
これは手続としましては地元大阪の局との具体的な事実関係の確認であるとか、さらにまた、これは御承知のように国を当事者とする訴訟事案でございますので、法務省とも十分協議をしなければならない、こういった手続もございますので、先ほど来大臣にお答えいただいているようなお答えしかできない現段階にあるということも御理解いただきたいという意味で申し上げているわけでございます。
確かに、いろいろこういった固定資産税の縦覧をめぐる問題、審査の申し出なりあるいは訴訟事案というものが最近出てきておりますので、私どももこういった判例というようなものにつきましては全く無視し去るということではもちろんございません。
ただ、個々の訴訟事案について課税庁がとりました行政処分なり訴訟に対する対応の態度がよかったか悪かったかというその批判の問題はまた別でございます。
最初私どもが伺いましたのは、私どもの訴訟事案の判決言い渡し件数と、それから処分が取り消されたもの、というふうに実は誤解をいたしましたか、あるいはその伝達の過程でいろいろ意思の届かなかったところもあろうかと存ずるわけでございますが、そういうことでお伺いいたしましたものでございますから、その資料をお出しをしたわけでございます。
なお、業法関係の措置につきましては、事業者から事情を聴取しておりますが、現在、談合罪に該当する事実につきましては公判廷で争うと言っておりますので、訴訟事案が終結いたしまして有罪となった場合においては、当然業法に照らししかるべき処分を行うことを申し渡しますとともに、当面の措置といたしまして、関係法令の遵守につき関係業者に勧告を行ったところでございます。 以上でございます。
○政府委員(川本正知君) ただいま先生お話しの裁判の件でございますが、建設省はこの訴訟事案の当事者でもございませんし、事案の詳細にわたっては承知しておりませんけれども、湖底の土地につきまして浦浜開発が地権者の相続人に対して、いま先生おっしゃいましたような所有権の確認と共有持ち分の移転登記手続を請求している、そういう事案であるということは聞いております。
その指図は、やはり訴訟事案の内容と申しますか、それから訴訟の経緯と申しますか、それから和解、条件などを慎重に検討しまして、それからさらに、もし仮に和解勧告を受けて再採用いたしますと、それが職場に帰ったときの労使関係への影響あるいは職場秩序の問題等も総合的に考えまして対処をいたしたいと思っております。